ソフトウェア価値及び使用権を付け加えて設備の購入するために企業が外国会社(外国契約者)と契約を結ぶ場合(契約に設備価値及びソフトウェアの価値及びソフトウェア使用権の価値を区別した)、ソフトウェアの価値及びソフトウェア使用権の価値は技術移転法の規定に基づく技術移転、知的財産権法の規定に従う知的財産権の譲渡であると、付加価値税の不課税対象となり、知的財産の著作権からの所得で、課税所得比率は10%である。
ベトナム企業は、通達・第 28/2011/TT-BTC 号の第 18 条2 点の規定に則って外国契約者の代わりに税金を控除、納付する責任を負う。